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交通事故休業補償 | 京都市下京区・西大路で交通事故・むちうち治療に特化した整骨院

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交通事故休業補償

交通事故の休業補償について解説します。当院では交通事故の指定医療機関に認定されておりますので交通事故保険内で休業補償を受けることが可能です。交通事故の被害者・加害者共に交通事故のケガが原因で会社および主婦業を休業すると「休業補償」が適用となります。自賠責保険内での計算となりますが一日休業することで約6,100円が支給対象となります。
※注目すべきポイントは正社員だけでなく、パートやアルバイトも休業補償の対象となります。
※主婦業についても休業補償の対象となります。主婦につきましては専業主婦と兼業主婦によって休業補償額が異なりますので以下をご確認下さい。





【正社員事例】休業回数20日の場合
休業日数20日×6,100円=約122,000円

【専業主婦(大卒)例】休業回数20日の場合
休業日数20日×7,909円=約158,180円

上記は自賠責保険内での計算となります。自賠責保険は限度額が定められており、120万円が最大値となります。主に治療費・慰謝料・休業補償が自賠責保険の対象となり、120万円を超えると任意保険(オプション契約)に移行します。任意保険下では休業補償の計算式は大きくことなりますのでご自身の休業補償額などを詳しく調べたい方は交通事故専門の弁護士先生を紹介しますのでお気軽にご相談下さいませ。



交通事故慰謝料 簡単計算
通院開始日
※病院、整骨院どちらか早い方の日付
通院終了日
実治療(施術)日数
※病院、整骨院どちらも含む

※慰謝料はあくまでも目安なので状況により金額が変わることがあります。

※本ツールは自賠責基準値を元にした計算となり、上限を77万4000円(※通院期間6か月(180日))までとします。

※本ツールの計算結果はあくまで目安の金額であり、計算結果について当院は一切の責任を負うものではありません。

※本ツールの使い方等のお問い合わせはご遠慮ください。